在宅薬剤師の知識。在宅医療の医療保険と介護保険の選択に関して

在宅/居宅/地域連携

こんにちは ねこの静六です。

今回は薬剤師が在宅医療を行っていく際に重要な医療保険と介護保険の選択方法について書きます。在宅での薬剤管理指導の依頼があった場合、医療保険又は介護保険どちらで対応するのでしょうか?案外きっちりと認識されていない事もありましたので、そのあたりについて書きたいと思います。

基本事項!介護保険が優先

まず在宅での薬剤管理指導を行う際に、40歳以上であれば介護保険の要介護・要支援の認定を確認します。介護認定がある場合は緊急時の訪問指導以外に関しては(緊急時については後に記載)介護保険を使った(介護予防)居宅療養管理指導で対応します。

40歳未満の患者さん又は介護認定を受けていない患者さんの場合

介護保険は40歳から加入するものなので、40歳未満の患者さんや40歳以上でも介護認定を受けていない患者さんの場合は医療保険を使った在宅患者訪問薬剤管理指導で対応します。

調剤薬局であれば(介護予防)居宅療養管理指導はみなし指定のサービスとなりますが、医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するには地方厚生局への届出が必要となります。

40歳以上で介護認定を受けていない患者さんの場合いつまでも医療保険で良いのか?

この部分については明確な答えはありませんが、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う必要のある患者さんは通常介護が必要な方なので、地域包括支援センターなどで相談し、介護認定を受けてもらうように促します。介護認定が完了するまでは医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導で対応します。在宅を始めると薬剤師は薬の事だけでなく患者のQOL全体を考えるようになってきます。そこが対面とは異なる楽しさでもあります。

緊急時の訪問の場合は?どの保険を使う?

急な処方が出た時の緊急時の訪問については普段の在宅薬剤管理が医療保険、介護保険どちらであっても医療保険で算定します。それは介護保険に緊急時の指導料項目が無いためです。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2
500点200点
計画的な訪問薬剤管理指導の対象疾患の急変等に関して、保険医の求めにより、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、訪問結果について当該保険医に必要な情報提供を文書で行った場合に算定する。当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導の対象となっていない疾患の急変等に関して、保険医の求めにより、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、訪問結果について当該保険医に必要な情報提供を文書で行った場合に算定する。

普段フォローしている疾患の急変であれば ①を、感染症等普段フォローしている疾患以外の急変であれば②になります。

②に関しては今年2020年から算定できるようになったので少し在宅に追い風を感じました。

在宅訪問薬剤管理の保険選択のまとめ

患者さんへ薬剤師の在宅医療への請求は

【お薬代】+【医療又は介護保険の薬剤管理指導料】+【交通費】になります

図にすると覚えやすいですね。私も在宅を始めた頃はよくわかっていませんでした。情報はすっきりまとめて効率よく対応したいですね。

私はこの書籍の古いバージョンのものを読んだり、困った時に調べながら、在宅・居宅療養管理指導を勉強しました。第3版からは地域包括ケアシステムについても解説が書かれていました。

私の実経験のブログが少しでも現場の役に立てれば幸いです。

今日もありがとうございました。

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